クーリングオフについて
出張買取のクーリングオフ
特定商取引法の改正により、出張買取で買取したものもクーリングオフの対象となりました。
※一部例外の品物もございます
これにより、出張買取の契約から8日以内であれば契約解除をすることが可能です。
この期間は買取してもらったものをそのまま返品を受けることができます。
これに合わせ、原則全ての物品に関して飛び込みの訪問買取、出張買取が禁止となりました。
銀座屋ではお客さまからご依頼を受けていない突然の訪問による買取勧誘は行っておりません。
クーリングオフの例外(車や本、転居の際などは規制対象外となります)
原則全ての物品が対象となりますが、以下の物品や取引態様の場合は除外されます。
除外物品
●自動車(二輪除く)
●家庭用電気機械器具(連携が容易なものは除く)
●家具
●書籍
●有価証券(商品券など)
●レコード、CD、DVDなど
これらは、消費者の利益を損なう恐れが無い、又は規制すると流通が阻害されると認められ政令で対象からはずされました。
除外取引態様
【全面適用除外】
●厨房機器やオフィス機器など企業間取引の商品
※部分適用除外
事業者の氏名など明示・勧誘意思確認義務と再勧誘の禁止以外は適用されません。
【1】売買契約を締結することを請求した消費者への訪問購入
電話やメール画像のやりとりを経た事前査定で消費者の承諾を得て、出張買取に行く場合は規制適用外。
ただし、実物を見て申告よりもキズや汚れが酷く査定額を下げた場合は、契約内容が変わるため規制対象となる。
また、事前査定時に「〇〇円で買取できると思うが、実物を見て〇〇円~〇〇円程度に下がる場合がある」と告げてあっても規制対象となる可能性がある。
【2】営業所以外での契約締結が通例で、消費者の利益を損なわないとして政令で定めたもの
●転居の際の訪問購入
●いわゆる「御用聞き」(店舗を有する業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わず申し込みを受けて行う購入)
●いわゆる「常連取引」(店舗を有する業者の場合、1年間に取引が1回以上あった相手方。無店舗の場合、2回以上あった相手方から訪問買取を指す)